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金融円滑化

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置(2)

平成22年5月17日

  1. 第3.第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

    1. 組合員・地域利用者からの金融円滑化にかかるご相談の窓口を金融共済部に設置しているほか、各支店においても承っております。

    2. 組合員・地域利用者からの、当JAの金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、金融共済部に受付窓口を設置しております。また、各支店で苦情を受けた場合には、当JA所定の手続きに従って、速やかに金融共済部に連絡をし、金融共済部と各支店が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。

      「金融円滑化にかかる苦情・相談窓口」

      店舗名 住所 電話番号
      本店(融資課) 加賀市作見町ホ10番地1 73-5307
      中央支店 加賀市作見町ホ34-1 73-3931
      江沼支店 加賀市山中温泉中田町ニ32-2 78-0280
      山中出張所 加賀市山中温泉栢野町ハ47-1 78-0525
      東支店 加賀市分校町ヘ20-1 74-1562
      西支店 加賀市大聖寺上福田町ハ14-1 72-0443
      西駅前出張所 加賀市大聖寺南町ニ68番地2 72-1763
      南支店 加賀市上野町子103-1 76-0880
      北支店 加賀市篠原町609-1 74-0147
  2. 第4.第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

    1. 金融円滑化責任部署を中心に、お借入条件の変更等を行った組合員・地域利用者の経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、組合員・地域利用者への支援について真摯に取り組みます。

    2. 特に、農業者の皆様に関しては、当JAの営農部門とも連携し、経営相談等を行う体制を整備しております。

    3. また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当JA職員に対し、必要な研修・指導を行っております。