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金融円滑化

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置(1)

平成22年5月17日

当JA加賀(以下、「当JA」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域の利用者に対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当JAの最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当JAの担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでおります。

今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当JAの金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

  1. 第1.第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

    当JAでは、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。

    金融円滑化にかかる基本的方針(概要)

    1. 新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する、柔軟な対応

    2. 組合員・地域利用者の経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援

    3. 新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明

    4. 規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応

    5. 金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応

    6. JAの金融円滑化管理に関する体制

    (注)方針の全文については、平成22年1月29日に公表しております。

  2. 第2.第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

    当JAでは、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

    1. 組合長以下、関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当JAの金融円滑化にかかる対  応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。

    2. 信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、金融共済部を「金融円滑化管理責任部署」として、当JA全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。

    3. 各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融共済部へ報告することとしております。

    4. 各支店では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

中小企業等金融円滑化対応にかかる全体の管理体制(イメージ)