JA加賀トップページ > くらしのメニュー > JAバンク相談所について
「JAバンク相談所」は、JAなどの信用事業に関する利用者の皆さまの苦情をお受けし、公正・誠実な立場から円滑な解決が図られるよう、各都道府県農業協同組合中央会が設置・運営している機関です。
利用者からのJA等に対する苦情の申し出があった場合には、これを誠実に受け付け、利用者の了解を得たうえで、迅速な解決を求めることとします。
利用者の了承が得られなかった場合についても、誠意を持って可能な限りの対応を行ないます。
JA等の信用事業に関するお取引でお困りの場合には、ご遠慮なく「JA相談所」へ申し出ください。
JAバンク相談所で受け付ける事項は、JA等が行う信用事業の業務に関連した苦情・紛争です。
ただし、苦情等の内容が以下のいずれかに該当する場合は、当該苦情等の受付を行わないものとします。なお、その場合には、利用者にその旨を説明することとなります。
苦情・紛争の範囲外の場合
訴訟係争中または訴訟終了後の場合
(民事調停などを含む)
弁護士のあっせん・仲裁手続きが終了または手続き中のものである場合
苦情等の内容が、JA等の経営方針あるいは組合等の役職員個人に係る事項の場合
明らかに不当な目的で、またはみだりに苦情等の申し出をしたと認められる場合
苦情等の原因である取引の、取引日から長時間経過している場合
一事案について、再度、苦情等の解決支援の申し出がなされている場合
JAバンク相談所は、JA等と個人の利用者との間における紛争について、納得が得られない利用者、またはJAバンク相談者への申し出から3ヶ月以上にわたり苦情の解決が図られていないとする利用者から、第3者機関の利用の申し出を受けた時は、JAバンク相談所を通じて、弁護士会の運営する「仲裁センター」をご利用いただくことができます。
仲裁センター」の利用を希望する場合は、「JAバンク相談所」所定の「仲裁センター利用申出書」によりお申込みください。
「JAバンク相談所」は、利用者の希望(※注)について、JA等に通知し、意向を確認のうえ、仲裁手続きについてご連絡いたします。
なお、仲裁センター利用により解決した際に必要となる成立手数料については、利用者のご負担がありますので、費用等については、あらかじめJAバンク相談所にお問合せください。
(※注)JAは、裁判や民事調停により解決を図るなどの理由はある場合には、利用者からの「仲裁センター」利用の求めに応じないことがあります。