JA加賀トップページ > JA加賀カガッコリーちゃんポイントサービス会員規約

JA加賀カガッコリーちゃんポイントサービス会員規約

加賀農業協同組合(JA加賀)
(令和2年4月1日)

この規約は、組合員(以下、「ポイント会員」といいます。)と当農業協同組合(以下、「当JA」といいます。)との間で、当JAがポイント会員の取引内容に応じて、JAポイントを当JA所定の基準に応じて提供するJA加賀カガッコリーちゃんポイントサービス(以下「JAポイントサービス」という。)に関する取扱いを定めたものです。JAポイントサービスへの申し込みにあたっては下記条項が適用されることに同意したものとします。

  1. 会員資格

    ポイント会員は、当JA組合員または、組合員(正・准組合員)に申込み当JAが承認した方をいいます。
    当JAの組合員で構成する組織についても、当JAが認めた場合はポイント会員とみなします。
    また、ポイント会員資格の取得日は、当JAがポイント会員登録をした日とします。
    なお、当JAへの組合員加入手続きについては、当JAが定める定款に基づくものとします。(出資金については出資証券が発行されませんので、ご了解下さい。)

  2. ポイント会員カード

    JAポイントサービスでは、ポイント会員カード(組合員ポイントカード及びポイント機能付きJAカード(クレジット機能付き)以下、「ポイント会員カード))を会員カードとします。

  3. 会員番号

    JAポイントサービスでは、ポイント会員カードに記載したポイントIDをJAポイントサービスの会員番号とします。

  4. 入会方法

    当JA所定の入会申込書に必要事項(ご本人の住所・氏名・生年月日・電話番号等)を全てご記入いただき、ご本人が申込みするものとします。また、当JAに普通貯金(総合口座)の取引が無い場合、普通貯金(総合口座)を開設して頂きます。

  5. 入会費・年会費

    入会費・年会費は無料です。なお、ポイント機能付きJAカード(クレジット機能付き)の場合は、発行者である「三菱UFJニコス株式会社」が定める年会費が別途必要となります。

  6. 会員特典

    ポイント会員は、当JA所定の会員特典を受けることができます。

  7. JAポイント

    1 ポイントは、ポイント会員の取引内容を当JA所定の換算基準、換算周期で換算し、付与します。

    2 ポイントは、当JAがJAポイントサービスのポイント付与対象として定めたメニューについて集計します。この場合、当JAのそれぞれの事業におけるお客様番号のお届けが必要となります。お届けいただいたお客様番号に誤りがあったことによる損害について、当JAは一切の責任を負いません。

    3 一部の店舗やメニューについては、ポイント集計の対象外となる場合があります。

    4 ポイントは、当JA所定の方法によりポイント還元に利用することができます。ただし、当JA所定の条件を満たしていない場合にはポイントを利用できない場合があります。

    5 当JA所定のポイント換算基準と換算周期、ポイントの付与対象となるメニュー及び利用条件、ポイントを利用することができない当JA所定の条件は、当JAで任意に変更できるものとします。

    6 ポイントの換算はJAポイントサービス入会以降の取引が対象となります。

    7 ポイントの利用にあたって、届出のあった氏名、住所に宛てて当JAが送付物を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

    8 ポイントの有効期限は、当該ポイントの付与日から2年を経過した最初の3月末日とします。

    9 ポイント会員特典はご本人のみご利用いただけます。

    10 ポイントの累計は所定の端末でご確認できます。

    11 ポイント会員カードの提示がない場合、ポイント会員特典が受けられない場合がありますのでご注意ください。

    12 ポイント付与の対象となる取引について、取消・解約・返品等された場合には、原則その金額に見合うポイントは減算させていただきます。

  8. 個人情報の交換利用・提供

    ポイント会員は、申込時点で以下の1、2、3について同意したものとします。

    1 当JAとポイントサービス運営にかかる下記の委託先が、ポイント会員の下記個人情報を保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
    【委託先】
      委託先名称:全国農業協同組合中央会、叶ホ川県農協電算センター、
      ジェイエイサービス株式会社

    【目的】
      (1) 当JAが委託先と連携して行うJAポイントサービスの運営や研究、開発
      (2) 当JAが取扱う経済・信用・共済等の各事業・付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発
      (3) 当JAが発行するポイントカードの発行業務およびその発行可否の判断
      (4) 上記(2)記載の商品やサービス等の提供に際して、当JAが行う判断、各種リスクの把握および管理
    【情報範囲】
       ポイント会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の利用・取引に関する情報、金融機関番号・支店番号・口座番号等の管理番号のうち、当JAおよび委託先各社がそれぞれに保有する情報

    2 当JAは、法令、裁判手続その他の法的手続、または監督官庁により、ポイント会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。

    3 当JAは、本規約に基づくJAポイントサービスの業務を上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託いたします。

  9. 届出事項の変更

    1 ポイント会員は、氏名、住所、電話番号、利用口座その他の届出事項に変更がある場合は、JA所定の方法により直ちにJAに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。

    2 届出のあった住所あてに当JAが通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それにより生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。

  10. ポイント会員カードの紛失・盗難・破損による再発行

    1 ポイント会員カードを紛失・盗難された場合は、ただちに当JAのお取引店舗あてにご連絡ください。再発行の手続きが必要となりますので、当JA所定の書面により再発行の手続きを行って下さい。

    2 紛失・盗難により、ポイント会員カードが再発行された場合、当JAによるポイント利用停止措置が完了した時点のポイント残高が、再発行されたカードに引き継がれるものとします。

    3 ポイント会員カードの再発行には、手数料がかかる場合があります。

    4 会員カードが再発行されるまでの期間については、一部のポイントサービスがご利用になれないことがあります。

    5 ポイント機能付きJAカード(クレジット機能付き)を紛失・盗難・破損された場合は、「三菱UFJニコス株式会社」への連絡等別途お手続きが必要となります。

  11. 契約期間

    1 JAポイントサービスの契約期間は入会日から、最初に到来する3月31日までとし、ポイント会員または当JAから特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。

    2 JAポイントサービスの契約期間が満了した場合は、換算したポイントは失効し、特典に引き換えることはできません。

  12. 事故防止を目的として本人確認

    ポイントや特典のご利用ならびに再発行の手続きに際して、不正取得による事故防止および不正使用防止を目的として、必要に応じて本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。

  13. 解約等

    1 ポイント会員は自己の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当JAに対する解約の通知は当JA所定の書面によるものとします。なお、換算したポイントは失効し、特典に引き換えることはできません。

    2 前項の規定にかかわらず、当JAが必要と認める場合には、ポイント会員は即時に解約できない場合があります。

    3 ポイント会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当JAはいつでもポイント会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。解約によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
      (1) ポイント会員が当JAに対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
      (2) ポイント会員資格を喪失した場合(組合員の脱退、相続の開始等)
      (3) ポイント会員が本規約や当JAとの他の取引約定に違反した場合など、
         当JAが本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
      (4) 住所変更の届出を怠るなど、ポイント会員の責めに帰すべき事由によって
         当JAにおいてポイント会員の所在が不明となった場合
      (5) ポイント会員に支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
      (6) 上記以外に、当JAが本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合。

    4 JAポイントサービスの契約はポイント会員お一人につき、各一契約とします。万一ポイント会員お一人につき二契約あることが判明した場合、当JAはその二契約のうち任意の一契約を解約できるものとします。

  14. 譲渡・質入等の禁止

    本契約に基づくポイント会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  15. 免責事項

    1 ポイント会員の加入等はJA所定の申込書類によるものとし、それらの書面につき偽造、変造、盗用またはその他の事故があっても、そのために生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。

    2 災害・事変等当JAの責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、会員特典及びポイントの取扱いが遅延したり不能となった場合、それにより生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。

    3 前2項において当JAの責めに帰すべき事由がある場合、特別損害については、当JAの予見可能性の有無にかかわらず、当JAは一切の責任を負いません。ただし当JAに故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。

    4 ポイント会員が希望する会員特典及びポイントを、提供数量や時期の制限により当JAが提供できない場合、当JAは一切の責任を負いません。

    5 ポイント会員特典に関して、ポイント会員の有する苦情及びポイント会員の被った被害(例えばJAポイントサービスによる特典や提携先による特典を問わず、ポイント会員が受ける特典及びポイントが不適切であったことに関して、ポイント会員の有する苦情や被った被害)に対し、当JA及び当JAの提携先はそれに対し如何なる責任を負わないものとします。

  16. サービス内容の改廃及び規約の変更

    1 JAポイントサービスの内容は当JAの都合で変更することがあります。

    2 JAポイントサービスの会員特典、ポイントの換算基準等は、当JAの都合で改廃することがあります。

    3 JAポイントサービス会員規約は、当JAの都合で改廃・変更することがあります。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当JAは一切の責任を負いません。

  17. 準拠法・管轄

    本契約及び本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、金沢地方裁判所小松支部を管轄裁判所とします。

  18. その他

    ポイント機能付きJAカード(クレジット機能付き)については、「三菱UFJニコス株式会社」が定めるNICOSカード規約が別途適用されます

以 上

附 則
 この規約は、平成26年7月1日から施行する。
 この規約は、令和2年4月1日から改正する。