JA根上
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JA根上について

金融商品の勧誘方針

当組合は、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等に係る勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまに対して適正な勧誘を行います。

  1. 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
  2. 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  3. 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。
  4. 電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。
  5. 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
  6. 販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。

平成26年7月1日
根上農業協同組合

利益相反管理方針

当JA根上(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法等に基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を次のとおり定めるものとします。

  1. 対象取引の範囲
    本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
  2. 利益相反のおそれのある取引の類型
    「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。
    (1)お客さまと当JAの間の利益が相反する類型
    (2)当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型
  3. 利益相反のおそれのある取引の特定の方法
    利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。
    • (1) 利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。
    • (2) 各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該当するか確認します。
    • (3) 利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告します。
    • (4) 各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談します。
    • (5) 利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行います。
  4. 利益相反の管理の方法
    当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
    • (1) 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
    • (2) 対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
    • (3) 対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
    • (4) その他対象取引を適切に管理するための方法
  5. 利益相反のおそれのある取引の記録および保存
    利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当JAで定める内部規程に基づき適切に記録し、保存いたします。
  6. 利益相反管理体制
    • (1) 当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規程等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
    • (2) 利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
  7. 利益相反管理体制の検証等
    当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

附 則
この方針は、平成21年6月1日から施行する。

根上農業協同組合

皆さまの声を、私たちにお届けください

苦情処理措置

当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかる相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。

  1. ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合の本支所等で受け付けます。
  2. 相談・苦情等の申し出があった場合、当組合は、これを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
  3. 当組合は、相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
  4. 当組合は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
  5. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営者層に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。
まずは、当組合のJA共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください。

根上農業協同組合 共済課 連絡先:0761-55-1101

ご利用者の皆さまからの相談・苦情等については、まずは当組合がお受けいたします。なお、JA共済相談受付センターでは、相談・苦情等のほか、JA共済全般に関するお問い合わせもお電話で受け付けております。

JA共済相談受付センター(JA共済連 全国本部)
受付時間:9:00~18:00(月~金曜日)、9:00~17:00(土曜日)
※日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除きます。
 ※メンテナンス等により予告なく変更する場合があります。
 ※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。

相談・苦情等受付・対応態勢

下図のような態勢で組合員・利用者の皆さまからの声を真摯に受け止め、分析・業務改善活動を通じて共済仕組みや各種サービスの開発・改善に努めています。

紛争解決措置

ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、当組合は下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供いたします。詳細は当組合にお問い合わせください。

  • ・ 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
  • ・ 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
  • ・ 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
  • ・ 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
  • ・ 日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR

1. 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。

【一般社団法人 日本共済協会 共済相談所】

電話番号:03-5368-5757

受付時間:9:00~17:00(土日・祝日および12月29日~1月3日を除く)
※自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしていません。

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。
(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)

2. 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

3. 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター

公益財団法人 日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

4. 公益財団法人 交通事故紛争処理センター

公益財団法人 交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

5. 日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR

弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

令和4年4月
JA共済

利用者様からの共済事業にかかるお申し出に対する対応について

根上農業協同組合

[当組合の苦情等対応要領の概要]

  1. 利用者様からの共済事業にかかる相談・苦情等については、当組合の本支店(所)で受け付け、原則として当該相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。
    ただし、相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
  2. 当組合は、相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
    また、必要に応じてJA共済連に解決支援を要請し、JA共済連と連携して迅速な解決に努めます。
  3. 利用者様からの相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、申し出内容・事情等を充分聞き取り、できるだけ利用者様の理解と納得を得て解決することを目指します。
  4. 利用者様のご納得のいく解決に至らない場合は、利用者様に対して適切な外部機関を紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。
  5. 当組合は、外部機関の手続およびその結果について尊重・遵守します。

[標準的な手続の流れ]

令和4年4月