苦情処理措置
及び紛争解決措置


共済事業(JA共済)に関する対応
利用者様からの共済事業にかかる
お申し出に対する対応について
当組合の苦情等対応要領の概要
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当組合の苦情等対応要領の概要

苦情処理措置
当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかる相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。
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受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営者層に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。
まずは、当組合のJA共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください。
本店共済課 | 076-266-5203 |
鞍月支店 | 076-237-6240 |
大徳支店 | 076-267-1288 |
戸板支店 | 076-265-5148 |
二塚支店 | 076-249-3478 |
三馬支店 | 076-242-7256 |
米丸支店 | 076-291-2215 |
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紛争解決措置
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らず、中立的な外部機関を利用して解決を図りたいと申し出があった場合は、当組合は苦情の申し出内容により次の外部機関をご紹介いたします。また、その外部機関の標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。
- 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
- 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
- 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
- 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
- 日本弁護士連合会 弁護士保険ADR
1.一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
電話番号:03-5368-5757
受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日および12月29日~1月3日を除く)
※自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしていません。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。
(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
2.一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
https://www.jibai-adr.or.jp/自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。
3.公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
https://n-tacc.or.jp/公益財団法人 日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。
4.公益財団法人 交通事故紛争処理センター
https://www.jcstad.or.jp/公益財団法人 交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。
5.日本弁護士連合会 弁護士保険ADR
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html
弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。
令和3年4月