JA金沢中央について

苦情処理措置及び紛争解決措置

共済事業(JA共済)に関する対応

利用者様からの共済事業にかかるお申し出に対する対応について

[当組合の苦情等対応要領の概要]
1 利用者様からの共済事業にかかる相談・苦情等については、当組合の本支店で受け付け、原則として当該相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。
ただし、相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
2 当組合は、相談・苦情等の申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
また、必要に応じてJA共済連に解決支援を要請し、JA共済連と連携して迅速な解決に努めます。
3 利用者様からの相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、申し出内容・事情等を充分聞き取り、できるだけ利用者様の理解と納得を得て解決することをめざします。
4 相談・苦情等の内容や利用者様の要望等に応じ、利用者様に対して適切な外部機関を紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報を提供します。
5 当組合は、外部機関の手続およびその結果について尊重・遵守します。

[当組合の苦情等対応要領の概要]

当組合の苦情等対応要領の概要

当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかる相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。

1 ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合の本支所等で受け付けます。
2 相談・苦情等の申し出があった場合、当組合はこれを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
3 当組合は相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
4 当組合は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
5 受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営者層に報告するとともに、組合内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。

まずは、当組合のJA共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください。

本店共済課 076-291-5944
鞍月支店 076-237-6240 大徳支店 076-267-1288
戸板支店 076-265-5148 二塚支店 076-249-3478
三馬支店 076-242-7256 米丸支店 076-291-2215

ご利用の皆さまからの相談・苦情等について、まずは当組合がお受けいたします。なお、JA共済相談受付センターでは、相談・苦情等のほか、JA共済全般に関するお問い合わせもお電話で受け付けております。

ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らず、中立的な外部機関を利用して解決を図りたいと申し出があった場合は、当組合は苦情の申し出内容により次の外部機関をご紹介いたします。また、その外部機関の標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。

・ 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
・ 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
・ 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
・ 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
・ 日本弁護士連合会 弁護士保険ADR

1.一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
電話番号:03-5368-5757
受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日および12月29日~1月3日を除く)

※自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしていません。

一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しています。
(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)

2.一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 https://www.jibai-adr.or.jp/

自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

3.公益財団法人 日弁連交通事故相談センター https://n-tacc.or.jp/

公益財団法人 日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

4.公益財団法人 交通事故紛争処理センター https://www.jcstad.or.jp/

公益財団法人 交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

5.日本弁護士連合会 弁護士保険ADR https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html

弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。
※ 連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。

令和3年4月