お知らせ
令和6年能登半島地震にかかる災害等に対する金融上の措置について
JAののいちでは、今回の令和6年能登半島地震による被害により災害救助法が適用された石川県内の被災者の方々に対しまして、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講じることをお知らせいたします。
- 貯金証書、通帳を紛失した場合でも、ご本人さまを確認させていただいた上で、お支払について柔軟な対応を行ってまいりますのでご相談ください。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応じさせていただきますのでご相談ください。
- ご事情により、定期貯金等の期限前払戻しについても応じさせていただきますのでご相談ください。
また、これを担保とするお借入れにつきましても適宜ご相談ください。
- 今回の災害のため支払期日が経過した手形の取立について、ご事情によって対応を検討させていただきますのでご相談ください。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手の不渡報告への掲載及び取引停止処分、また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についてもご事情によって対応を検討させていただきますのでご相談ください。
- 損傷した日本銀行券や貨幣の引換えに応じさせていただきます。
- 災害の状況、応急資金の需要等に応じて、融資手続きの簡便化および迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の融資条件の変更等、災害により被害にあわれたお客さまからの融資や返済に関するご相談に、きめ細かい対応を行ってまいりますのでご相談ください。
- 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用に関してもご相談に応じさせていただきます。
◯災害救助法適用市町
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町