JAとは、Japan Agricultural cooperatives (日本の農業協同組合)という意味で、頭文字をとってJAという愛称で使用しています。
組合員以外の方でもJAをご利用いただけますが、組合員の特典など受けられないサービスがあります。
農業を営む人も、営んでいない人も組合員になることができます。 JAののいちでは、野々市市に住んでいる人、またはお勤め先が野々市市内にある人、そして野々市市外の人でも継続的にJAののいちの事業を利用し、協同組合活動に参加して頂ける人は、出資をしていただくと組合員になれます。なお、組合員には、正組合員(農業を営む人)と、准組合員(農業を営んでいない人)があります。
准組合員は、正組合員と違い、組合の運営にかかる決議や役員選任にかかる資格はありませんが、事業の利用に関しては、組合員と同等のサービスを受けることができます。
出資金は、JAの資本金として、長期的・安定的な組合の運営のために使われています。この出資金は、遠くへ引っ越すなど組合員を脱退される場合、年に1回、決められた時期にお返しいたします。
各種ローンをご利用いただけます。また、当JAをご利用いただいている内容により金利の軽減がございます。
※審査によっては、ご希望に添えない場合もございますので、金利軽減ともども詳しくは担当者までご相談下さい。
顧問弁護士・顧問税理士に無料で相談が受けられます。【要予約】
平成21年4月より開始した当JAをご利用頂いている皆様に向けたサービスです。JAカードをお持ちの皆様の、当JAでの利用度合いに応じてポイントをお付けし、年2回(10月、4月)前月ポイント残高をキャッシュバックにてお返しします。
JAののいちの組合員に加入を希望される方は、以下の必要品をご用意いただき、本店または本町支店までお越し下さい。
必要なもの
(1)印鑑
(2)本人確認ができる公的確認書類(運転免許証・保険証など)
(3)出資金
※加入の申し込みをされますと、内部決裁のうえ正式に加入となります。
お持ちいただいた出資金は一旦申し込まれた方の貯金口座にお入れいただき、後日出資金に振替させて頂きます。
組合員からの脱退をご希望される場合は、以下の手続きが必要となります。詳細は本店総務課までお問合せ下さい。
任意脱退
いつでも出資金の譲渡の申し出をすることができ、持分を全部譲渡することにより脱退できますが、譲受先がない場合は、年度末(3月31日)の60日前の営業日までにお申し出いただければ、お申し出いただいた年度の末日(3月31日)において脱退となります。なお、出資金はその年に開催される通常総代会後に払い戻しいたします。
法定脱退(遠方への転居・死亡など)
事実が発生することにより脱退となりますので、速やかにお申し出下さい。年度末(3月31日)までにお申しでいただいた場合、出資金はその年に開催される通常総代会後に払い戻しいたします。
お問合わせ
JAののいち本店 総務課
JAののいちの定款第16条では、組合員の出資の持ち分を相続した者は、相続開始10ヶ月以内でなければ相続による加入は認められない旨定めております。
そのことから、10ヶ月を超えると被相続人(亡くなられた組合員)の権利が相続人に及ばなくなる(被相続人の出資配当金・利用高配当金を相続できなくなる)ことから、相続発生の際は10ヶ月以内に所定の手続きを行っていただきたくお願い申し上げます。